※ 満額回収とは、利息を含めた満額のうち98%以上の金額を回収した場合をいいます
過払い請求を進める場合、消費者金融業者によって対応が異なるため、消費者金融業者の実態・対応に応じた対策・進め方が重要です。
これまでに貸金業者から回収した過払金は総額で約85億円にのぼります。これは日比谷ステーション法律事務所の規模の事務所では、破格の回収額といえます。
日比谷ステーション法律事務所においては、弁護士がこれまでの14年間で培ってきた経験・ノウハウ・実績だけでなく、過払い金回収・管理を完全にシステム化しており、これらにより効率的かつ高額の過払い金回収が実現できております。
過払い金返還請求と一言で言っても、相手方の消費者金融業者によって対応は全く異なります。
各業者の特徴の詳細については、消費者金融ごとの対策をご参照頂ければと思いますが、訴訟前の交渉段階では非常に低い金額の和解提案しかしてこない業者、裁判では法的には認められないような主張を総花的に並べて裁判及び返還時期を意図的に長期化してくる業者、裁判では全件弁護士を付けて争ってくる業者など、様々な業者があります。また、業者によって裁判で主張してくる争点及び内容は異なります。
日比谷ステーション法律事務所では、業者毎に担当の弁護士が分かれており、それぞれの弁護士は担当業者の特徴を知り尽くしており、対応のノウハウは十分に備えているものと自負しております。
日比谷ステーション法律事務所では、平成13年に貸金業者等に対する過払金回収業務を開始して以来、すでに約14年が経過しました。日比谷ステーション法律事務所は、この間、少しでも多くの回収を実現するため、一貫して、徹底的な訴訟主義を採ってきました。
日比谷ステーション法律事務所では、各業者の担当弁護士が担当業者の特徴を知り尽くしており、和解交渉及び訴訟対応に関して高いスキルを兼ね備えているものと自負しております。
各弁護士は、これまでの訴訟経験・実績に満足せず、お客様の過払い金を少しでも多く回収できるよう、日々の研鑽により、過払い金返還に関するスキルの向上に努めております。
過払金返還請求をご依頼されるお客様は様々な事情を抱えていらっしゃいます。消費者金融業者からの借入を家族に知られたくないという方、早期の過払金の回収を希望される方、時間がかかっても利息を含めた満額の回収を希望される方など様々です。
日比谷ステーション法律事務所では、可能な限り依頼者様のご希望に沿えるよう、柔軟に対応させて頂ければと思います。
司法書士は、訴額140万円を超える民事事件の和解・代理を行うことができません。
140万円を超える事件については、司法書士が相手方と交渉することはできず、もちろん訴訟の代理人となることもできません。
すなわち、訴訟になれば、司法書士は書類の作成を代行することしかできませんので、出廷は本人が行かなければならず、また、裁判所や貸金業者とも、ご本人でやり取りをしなければならないのです。
過払い金返還請求は、訴訟になると、難解な法律問題に関連する議論となり、司法書士では対応しきれなくなることが多々あります。
司法書士に頼んだことから、適切な攻撃防御をすることができず、低額で和解をせざるを得なくなったという話もよく聞きます。
司法書士の方が弁護士よりも報酬が安いというのであれば、司法書士に頼むメリットもあるかもしれませんが、実際には、司法書士も弁護士と同等もしくはそれ以上の報酬を取っている場合が少なくありません。最近では、着手金無料をうたいながら「最低基本報酬」「定額事務手数料」という名目で依頼者から金銭を受領しているケースもあり、実際に費用がいくらかかるのかがわかりにくくされている場合もあるようですので、注意が必要です。
弁護士は、司法試験に合格し司法研修所を卒業しており、法的な能力が十分に担保されています。これに対して、司法書士は、司法試験に合格しておらず、簡易裁判所訴訟代理権についても、法務省の研修・考査を経て初めて認められるという立場にあります。
そのため、権限については訴額140万円以上の請求の代理ができない、控訴審の代理ができないといった制限があります。
日比谷ステーション法律事務所には、司法書士に書類の作成を代行してもらい訴訟をしたものの、結局法律的に難解な議論となり、司法書士では処理しきれなくなったという方から、訴訟を引き継いでほしいとご相談頂くケースが相次いでいます。
司法書士は、簡易裁判所の事件しか訴訟の代理をすることはできません。
そのため、司法書士に依頼して簡易裁判所で勝訴判決をとったとしても、貸金業者から控訴されると、司法書士はその代理をすることはできなくなります。
昨今、司法書士が簡易裁判所における過払い金請求の代理をする案件が増えていますが、一部の貸金業者はこれに対抗するために全件控訴をしています。
しかし、控訴をされても、司法書士は控訴審を代理することができませんので、ご本人が自ら出廷し訴訟活動を行わなければならなくなります。
報酬は過払い金回収額の18%(税別)のみです。
その他に分かりにくい名目(最低報酬、基本成功報酬等)の報酬は発生しません。
借入中の業者から過払い金を回収した場合でも、報酬は回収額の18%(税別)のみです。
借入残高の減額に応じた報酬(減額報酬)はありません。
訴訟提起後に過払い金を回収した場合でも、報酬は回収額の18%(税別)のみです。
過払い金返還請求に関する法律相談については、相談料は無料です。
完済業者に対する過払い金返還請求については、着手金は無料です。
JR有楽町駅、東京メトロ日比谷駅からどちらも徒歩1分という好立地に事務所があるため、お仕事帰りに寄ることも容易となっております。
» アクセスを見る様々な理由により、現在依頼中の弁護士事務所や司法書士事務所の事件の進め方や報酬額等について疑念が生じた場合、別の事務所に変更したいと考えられる方もいらっしゃると思います。
そのような場合、依頼している事務所との委任契約解除後であれば、交渉中または訴訟中の過払い金返還請求を日比谷ステーション法律事務所で引き継ぐことができます。詳しくは他事務所からの切り替えについてをご覧ください。
過払い金のご相談は、弁護士がお客様と直接面談をして、手続きの流れや費用の説明をさせて頂き、委任契約を締結させて頂いております。
しかし、遠隔地にお住まいのため直接の面談が難しいお客様もいらっしゃいますので、そのような方に関しては、お電話にて、ご相談をお受けすることも可能です。
日比谷ステーション法律事務所では原則として平日のご相談をお受けしておりますが、お客様の中には平日はお仕事等で御来所頂くのが難しい方もいらっしゃると思います。そのため、日比谷ステーション法律事務所では、そのような方に関しては、土日のご相談もお受けしております。
また、平日でも日中はお仕事がある方もいらっしゃいますので、夜間のご相談も受けてしております。
過払い金とは、消費者が消費者金融業者(アコム、プロミス、アイフル等のノンバンクが代表例です。)に対して払いすぎた利息のことです(過払い金について詳しくは「過払い金とは」をご覧下さい)。
消費者金融業者を含む貸金業者は、平成22年6月18日の改正貸金業法完全施行前においては、年利29.2%まで貸付けることができました。しかし、利息制限法上、貸金業者が受領できる金利は年利15%から20%に制限されています。この年利29.2%から制限金利までをグレーゾーン金利といい、グレーゾーン金利で支払いすぎた超過利息は法律上自動的に元金の返済に充てられます。
元金の返済に充てられ続け、元金を返済し終わってもなお、利息を支払い続けた場合には、過払い金が発生しこの過払い金を消費者金融業者から取り返すことができます。これを過払い請求(過払い金返還請求)といいます。
しかも過払い金には、法律上年利5%の過払い利息が発生するため、過払い金元金だけでなく過払い利息も含めて過払い請求をすることができます。
しかし、消費者の方に以上のような権利が認められたとしても、消費者金融業者が素直に返還に応じることは必ずしも多くありません。
過払い請求の方法としては
といった方法が考えられますが、一般の方が消費者金融業者に対して過払い請求をする場合、多くは過払い金元金の一部についてしか返還に応じません。
日比谷ステーション法律事務所では、そのような消費者金融業者に対しては速やかに裁判を提起し、原則として過払い金元金満額に過払い金返還日までの年利5%の延滞利息を付加して請求(元金満額+5%+5%を請求)することで、可能な限り多くの過払い金を早期に回収してきた実績があります。
過払い請求ができる方は、次の方となります。
約定金利で債務残高が残っているが、高金利で長期間借入と返済を繰り返してきた方 | 債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)手続の中で過払い金請求を行います。 |
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過去に高金利で借入をして完済をした方 | 完済業者に対する過払い請求を行います。 |
» 詳細は過払い金が発生する人へ