- 2010.05.10
- 過払いに関する最高裁判例を追加しました
- 2010.04.22
- ゴールデンウィーク中の業務について
- 2010.01.13
- サイト内容を更新しました
- 2009.12.10
- 年末年始休暇のお知らせ
- 2009.11.01
- アコム,プロミス,武富士,アイフルの過払い金報酬額は,過払い金回収額の18.9%とします
- 2009.09.30
- 過払いに関する最高裁判例を追加しました
- 2009.08.01
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- 2009.05.20
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- 2009.04.24
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- 2009.02.03
- 過払いに関する最高裁判例を追加しました
- 2009.01.26
- 料金改定のお知らせ
- 2008.12.01
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- 2008.07.31
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- 2008.01.15
- 新事務所開設のお知らせ
過払い請求_過払い金返還.comとは? 弁護士事務所、日比谷ステーション法律事務所(旧 虎ノ門ステーション法律事務所)
過払い金とは、アコム、プロミス、武富士、アイフルなどの消費者金融業者に払いすぎた利息のことをいいます。過払い金返還.comでは、アコム、プロミス、武富士、アイフルなどの消費者金融業者に対して、過払い金の返還を請求します。過払い請求の上、交渉で過払い金返還の和解がまとまらない場合には、積極的に過払い金請求訴訟をしていきます。
消費者金融は、平成22年6月18日の改正貸金業法完全施行前においては、年利29.2%まで貸し付けることができました。しかし、利息制限法上、貸金業者が受領できる金利は年利15%から20%に制限されています。この年利29.2%から制限金利までをグレーゾーン金利といい、グレーゾーン金利で支払いすぎた超過利息は法律上自動的に元金の返済に充てられます。
元金の返済に充てられ続け、元金を返済し終わってもなお、利息を支払い続けた場合には、過払い金が発生しこの過払い金を消費者金融業者から取り返すことができます。これを過払い請求(過払い金返還請求)といいます。
しかも過払い金には、法律上年利5%の過払い利息が発生するため、過払い金元金だけでなく過払い利息も含めて過払い請求をすることできます。
平成22年6月18日の改正貸金業法完全施行前における金利の規制
» 詳細は利息制限法と過払い金のページへ
過払い請求ができる方は、次の方となります。
(1)契約上借入債務が残っているが、高金利で長期間借入と返済を繰り返してきた方
(2)過去に高金利で借入をして完済をした方
» 詳細は過払い金が発生する人のページへ
(1)約定金利で債務残高が残っている人は、債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)の中でを進めることになります。
(2)過去に高金利で借入をして完済をした人は、完済業者に対する過払い請求を行うことになります。

私たちは、過去に数多くの過払い請求をし、お客様の過払い金を取り戻してきました。
過払い金返還.comでは、今までの過払い請求に関するノウハウを生かして、過払い報酬を明確にし、低価格で過払い請求ができるように努力しております。
特に、アコム、プロミス、武富士、アイフルに対する過払い請求では、過払い金返還請求訴訟をした場合でも過払い報酬を過払い金回収額の18.9%に設定して依頼者の方々にできる限り返還額が多くなるように努力しております。
過払い金返還.comが、皆様の一助になればと思い運営しております。
アコム、プロミス、武富士、アイフルの過払い報酬は訴訟の場合でも返還額の18.9%です。 |
借金を支払い終わった方の場合には、着手金無料・頭金無しで過払い請求を致します。 |
弁護士による、充実した法律相談。納得した上で手続きを進めるには通常1時間は必要です。 |
140万円を超える訴訟や控訴審、上告審の訴訟代理ができるのは弁護士だけです。 |



