日比谷ステーション法律事務所の代表弁護士である池田竜郎は、消費者金融への過払い金返還請求でこれまでに約85億円を回収しています。約15年にわたり、徹底した訴訟主義と、1円も減額に応じない厳しい対応を貫き、消費者金融が最も恐れる弁護士の一人となっています。
特に、アコムに対しては過去の実績が豊富で、長年にわたる多数の戦歴から,数多くのケースで早期の満額返還を実現しています。アコムにとっては,徹底的に争う日比谷ステーション法律事務所に対し,無理に争うより早めに過払い金を返還した方が,無駄な法定利息を支払わなくて済むと考えているのです。その結果、多くの案件でご依頼者様の満足のいく内容での過払い金返還が実現しております。
アコムに対する過払い金返還請求は、日比谷ステーション法律事務所が最も得意とするものの一つです。日比谷ステーション法律事務所では,アコムに対して過払い金を有するすべての方に対して,できるだけ多くの過払い金の返還を獲得したいと願っております。
日比谷ステーション法律事務所では、ご依頼いただけましたらアコムへの過払い金の計算から最終的な回収まですべて行っており、依頼者の方に具体的な作業を行っていただく必要がありません。
どうぞ遠慮なくご相談ください。
アコムは過払い金を請求してくる相手を見て対応を変えてきます。個人で請求したり,過払い金返還請求の実績の少ない弁護士・司法書士に対しては,少ない金額でしか任意で返還しない対応をします。
以下では自分でアコムに請求した場合、他の弁護士事務所や司法書士事務所がアコムに請求した場合、日比谷ステーション法律事務所の弁護士がアコムに請求した場合のそれぞれについてアコムの対応を解説します。
個人でアコムに対して過払い金返還請求をする場合、アコムは,利息を付加した満額の半額程度までなら支払うけどそれ以上は支払わないという対応をすることもあるようです。つまり、アコムは,個人に対してはどうせ訴訟はしてこないだろうと考え,相手の足下を見て低い金額しか出さないという態度に出ます。アコム側が提示する低い金額での和解をしてしまうと、その和解の効力を争うのは非常に困難です。
他の弁護士・司法書士事務所がアコムに過払い金返還請求をした場合,アコムは,弁護士・司法書士事務所の争い方を見て対応を変えます。つまり,訴訟を行うことに消極的な弁護士・司法書士事務所の場合には,どうせ訴訟はしてこないだろうと考え,相手の足下を見て低い金額しか出さないという態度に出ます。そのような弁護士・司法書士事務所は,依頼者の一人ひとりの過払い金返還額を最大にするより,より多くの過払い金返還請求事件を処理して金儲けをすることだけに関心があり,さっさと和解して案件を速めに処理し,次の依頼者の過払い金返還請求事件の処理に時間を充てます。
アコムは,そのような弁護士・司法書士事務所の特性を見極め,相手の足下を見て低い金額で和解するように粘ります。また、たとえ,弁護士・司法書士事務所が訴訟を提起したとしても,しっかりと争わずにさっさと和解してしまうようなところに対しても,同様に相手の足下を見て低い金額で和解を提案します。
日比谷ステーション法律事務所では,約15年前から徹底した訴訟主義を貫き,法定利息も含めた満額の回収にこだわってきました。徹底して訴訟をし,和解においても妥協しない態度により,アコムの方も,訴訟上争いがない過払い金返還請求事件については,日比谷ステーション法律事務所には,早期に全額返還するような対応をします。アコムにとっては,徹底的に争う日比谷ステーション法律事務所に対し,無理に争うより早めに過払い金を返還した方が,無駄な法定利息を支払わなくて済むと考えているのです。ただし,アコムもすべての過払い金返還請求事件について,早期に返還するわけはありません。
具体的には,次のとおり対応していくこととなります。
ア 請求金額が300万円以下の場合
アコム側で反論する争点がなければ、支払日まで年5分の割合による利息を付加して計算した満額の過払金の支払いを提示してきます。裁判外での対応であれば、アコム側が反論してくる争点は、取引の分断、債務弁済契約の締結等です(詳細はアコムの任意交渉の争点、アコムの訴訟の争点参照。)。裁判外での対応の場合、支払日の目安は、アコムに対して介入通知を送付してから5か月から6か月後の月末となります。
イ 請求金額が300万円を超える場合
請求金額が300万円を超える場合、アコムは、過払金の分断、債務弁済契約等以外に悪意の受益者についても争ってきます。そのため、請求金額が300万円を超える場合には、裁判外での対応では、支払日まで年5分の割合による利息を付加した満額の回収は困難ですので、回収時期を急がない方については、訴訟を提起することをおすすめしております。
訴訟を提起した場合、金額の大小にかかわらず、アコム側は代理人を付けて争ってきます。訴訟提起後は、争点についてある程度主張・反論を尽くした段階でアコム側の代理人が和解の提案をしてくる傾向にあります。アコム側も代理人を付けて争ってきている以上、こちらの請求金額から一部減額した和解案が提示されます。そのため、こちらの請求どおりの金額を回収するには、判決を得る必要があります。
日比谷ステーション法律事務所では、300万円以下で争点がない場合や訴訟提起のケースのいずれにおいてもアコムから多数の満額回収の実績があります。アコムからの最新の回収実績について下記ページに取引期間、元金、回収額、争点など、詳細を案件ごとに記載していますのでご参考にしてください。
日比谷ステーション法律事務所の代表弁護士である池田竜郎は,まだ過払い金返還請求が有名になる前から,約15年にわたり,過払い金返還請求訴訟を行い続けてきました。徹底した訴訟主義と1円も減額に応じない厳しい対応により,これまでに回収した総額は約85億円と、消費者金融が最も恐れる弁護士の一人となっています。このような長年にわたる多数の戦歴から,消費者金融業者は,日比谷ステーション法律事務所に対してなめてかかれずに,全額返還することで降参するケースが多数存在します。
アコムに対する過払い金返還請求は、日比谷ステーション法律事務所の弁護士が最も得意とするものの一つです。日比谷ステーション法律事務所では,アコムに対して過払い金を有するすべての方に対して,できるだけ多くの過払い金の返還を獲得したいと願っております。
どうぞ遠慮なくご相談ください。
日比谷ステーション法律事務所では,アコムに対する過払い金返還請求のご依頼いただけましたら,アコムに対する取引履歴の開示請求から,利息制限法所定の制限利率での引き直し計算によるアコムに対して発生している過払い金額の算出,アコムに対する過払い金返還請求,アコムに対する過払い金返還請求訴訟,アコムからの過払い金の回収をすべて行っており,依頼者の方に具体的な作業を行っていただく必要がありません。
アコムに対する過払い金が発生しているかどうかわからない方や、ご自身でアコムから取引履歴を取り寄せていらっしゃらない方は,遠慮なく日比谷ステーション法律事務所までご相談ください。もちろん、すでにご自身でアコムから取引履歴を取り寄せ,過払い金額を計算している方もご遠慮なくご相談いただけます。
アコムに対して過払い金が発生するのは,現在から概ね10年以上前から借り入れて,10年前より後に完済している場合です。現在より10年前より後に借入を開始している方は,アコムの貸出金利が利息制限法所定の制限利率より低い金額になっており,利息を払いすぎていないため,過払い金が発生していないことが多いと思われます。
また,現在より10年より前に完済している方は,アコムに対する過払い金が発生していても,すでに消滅時効によりアコムに対して過払い金返還請求ができない状態となっています。アコムとの間でいつからいつまで取引していたか記憶が定かでない方は,日比谷ステーション法律事務所に依頼してアコムに対して過払い金が発生しているかどうか調査してみることをおすすめします。
以下では、具体的な手続きの流れをご説明します。
アコムに対する過払い金返還請求に関する法律相談のお申し込みは,当Webサイトのお申し込みページからご入力いただくか,日比谷ステーション法律事務所宛までお電話でお問い合わせください。当Webサイトのお申し込みページから必要事項を入力いただくと,法律相談が大変スムーズに行うことができますので,ご協力くださいますようお願い申し上げます。
Webサイトから申し込みいただいた場合には,その後,お電話でご依頼いただいた場合には,お電話していただいたときに,法律相談日時の設定をさせていただきます。法律相談は日比谷ステーション法律事務所で行いますので,ご来所していただく必要がありますが,遠隔地などで難しい方はご相談ください。
法律相談時に必要なものは,印鑑(三文判可),運転免許証などの身分証明書,アコムのキャッシングのカードがある場合にはそのカードになります。
日比谷ステーション法律事務所で法律相談を実施する際には,ご事情を追加でお聞きした上で,アコムに対する過払い金返還請求の見通しをご説明し,その上で,ご依頼いただける場合には,委任契約書と訴訟委任状を作成して,委任契約が成立することになります。
弁護士職務基本規程第30条では,「弁護士は,事件を受任するに当たり,弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。」とされております。したがって,アコムに対する過払い金返還請求を弁護士に委任する場合には委任契約書を作成する必要があります。
日比谷ステーション法律事務所では,弁護士報酬も明確に定めた上ですべての事件について必ず委任契約書を作成しております。もし,他の弁護士事務所で,委任契約書を作成しないところがありましたら,その弁護士は弁護士職務基本規程に違反しておりますので,そのような弁護士との間では委任契約を締結しないように注意しましょう。
当事務所にアコムに対する過払い金返還請求をご依頼いただき,委任契約を締結した後には,当事務所では,直ちにアコムに対して取引履歴の開示請求を行います。その後,通常,アコムは取引履歴を開示してきますが,次の2つのケースではアコムが取引履歴を開示できなと回答してくる場合があります。
ア 氏名,住所,生年月日でアコムが登録している情報と一致しない場合
日比谷ステーション法律事務所でアコムに対する取引履歴の開示請求をする場合には,併せて依頼者の氏名,住所,生年月日を通知します。そして,この3点のすべてがアコムで把握している情報と一致していないと取引履歴の開示は行われません。氏名が異なるケースとしては,アコムとの取引が終了後,結婚等により姓が変わった場合が挙げられます。その場合には,旧姓を教えていただき,旧姓で登録があるかどうか確認します。住所は,引っ越しをされた方は異なっているケースが多くあります。氏名,生年月日が一致していても住所が一致していないと,同一氏名,同一生年月日の人が2人いる場合も否定できないので,取引履歴の開示は受けられません。その場合には,旧住所を教えていただき,旧住所で登録があるかどうか確認します。
イ 最終取引から10年が経過した場合
最終取引から10年が経過している場合には,アコムに対する過払い金返還請求権は時効により消滅しているので,取引履歴の開示もなされません。アコムが取引履歴を改ざんするケースは見たことがありませんが,もし,最終取引から10年以内の取引があるのに,最終取引から10年が経過しているという理由により取引履歴の開示がなされない場合には,依頼者の方で最終取引から10年以内に取引をしていることを示す客観的な証拠を示す必要があります。
アコムからの取引履歴は,日比谷ステーション法律事務所が取引履歴の開示請求をしてから概ね2週間から1か月の間で開示がなされます。アコムから取引履歴が開示されたら,日比谷ステーション法律事務所で,利息制限法所定の制限利率に引き直し計算をして過払い金額を算出します。日比谷ステーション法律事務所では,過払い金額の計算に間違いがないようにダブルチェック体制をとっております。
日比谷ステーション法律事務所で,アコムに対する過払い金額の計算が終わったら,依頼者の方に,取引期間と過払い金額の計算結果をご連絡して,ご記憶とあっているかどうか,この過払い金額でアコムに対し過払い金返還請求をしていいかどうかの確認のご連絡をいたします。アコムに対する取引履歴の開示の段階で問題がない場合には,この段階で,委任契約の締結後初めて依頼者の方にご連絡することになります。
依頼者の方にアコムに対する過払い金額の確認をいただいたら,日比谷ステーション法律事務所は,アコムに対する過払い金返還請求を行います。日比谷ステーション法律事務所からアコムに対して過払い金返還請求をしてから,概ね2か月~3か月で,アコムの担当者と和解交渉をすることができます。
アコムとの和解交渉では,争点があるかないかで交渉内容は異なってきます。争点がないケースの場合には,日比谷ステーション法律事務所では,利息を含めた満額の返還を受けられるケースが多数あります。ただし,金額が300万円を超えるような大きな金額の場合には和解交渉は難航します。また,争点がある場合,特に,取引の分断がある場合には,日比谷ステーション法律事務所では,判決となった場合の敗訴リスクを勘案した上で可能な限り大きな金額で和解できるように交渉します。和解交渉にあたっては,依頼者の方に確認いただきながら交渉を進める場合もあります。
アコムと和解がまとまる場合には,アコムと和解契約を締結します。その和解契約書の作成,締結は,日比谷ステーション法律事務所がすべて行いますので,依頼者の方は何もする必要がありません。
アコムと和解がまとまらない場合には,アコムに対して過払い金返還請求訴訟を提起します。アコムの本店所在地は東京にあるので,すべてのケースにおいて東京地方裁判所に訴訟を提起します。
訴訟の流れは以下の通りです。
(1)訴状の提出
まず,日比谷ステーション法律事務所で訴状を作成し,東京地方裁判所に訴状を提出します。この訴状の作成にあたっては依頼者の方に何かやっていただくことはありません。
(2)裁判所による訴状の審査と第一回口頭弁論期日の決定
訴状が東京地方裁判所に提出されると,担当部に訴状が回付され,担当部により訴状の審査が行われます。訴状の審査が終わると,第一回口頭弁論期日をいつにするのかを日比谷ステーション法律事務所と裁判所で打ち合わせを行い,第一回口頭弁論期日が決定されます。第一回口頭弁論期日は,裁判所の都合にもよりますが,訴え提起時から概ね1か月~2か月の間に指定されることが多いと思われます。
(3)アコムへ訴状の送達
第一回口頭弁論期日が決まると,裁判所は,アコムに訴状を送達します。この段階で,アコムは,過払い金返還請求訴訟が提起されたことを知ることになります。
(4)第一回口頭弁論期日
被告であるアコムは,第一回口頭弁論期日に限り欠席することができ,通常,アコムは欠席します。したがって,本格的な審理は第二回口頭弁論期日かそれ以降ということになります。第二回口頭弁論期日は,裁判所の都合にもよりますが,第一回口頭弁論期日から概ね1か月後に指定されます。
(5)第二回口頭弁論期日からそれ以降の流れ
第二回口頭弁論期日からは,アコムは弁護士を立てて,弁護士が出廷してきます。そして,第二回口頭弁論期日に併せて,アコム側の弁護士は反論の書面を提出します。その後,日比谷ステーション法律事務所の方も,依頼者に最も有利な結果になることを目指して,書面を準備し,しばらくの間書面のやりとりが続きます。
(6)裁判上の和解が成立した場合
裁判の途中で,裁判所の和解の勧めにより,和解が成立する場合もあります。和解をするかいなかは,日比谷ステーション法律事務所は,依頼者の方と相談しながら進めていきます。和解が成立する場合には,裁判所の方で和解調書が作成され,和解調書に記載された過払い金額と支払日に従い過払い金がアコムから支払われることになります。アコムは,倒産リスクがほとんどない会社ですので,アコムから和解のとおりの過払い金が支払われないということはありません。
(7)判決となった場合
和解が成立せず,判決となった場合には,敗訴した当事者は,判決書受領の日の翌日から2週間以内に東京高等裁判所に控訴することができます。当方の請求が全額認められなかった場合には,依頼者の方と相談して控訴をするかいなか検討します。控訴する場合には,別途,控訴するための印紙代がかかります。
アコムから過払い金額の返金は,日比谷ステーション法律事務所の預り金口座に行われます。アコムから支払われた過払い金の中から,弁護士報酬,実費を差し引いた上で,依頼者の方に返金いたします。依頼者の方への返金は,通常,アコムから過払い金が日比谷ステーション法律事務所に支払われてから5営業日以内に行います。
以上がアコムに対する過払い金返還請求の流れになります。
いかがでしたか?
日比谷ステーション法律事務所では,ご依頼いただけましたら,アコムに対する取引履歴の開示請求から,利息制限法所定の制限利率での引き直し計算によるアコムに対して発生している過払い金額の算出,アコムに対する過払い金返還請求,アコムに対する過払い金返還請求訴訟,アコムからの過払い金の回収をすべて行っており,依頼者の方に具体的な作業を行っていただく必要がありません。
どうぞお気軽にご相談ください。