アコムへの過払い金返還請求ページでアコムへの過払い金返還請求の流れについて述べましたが、アコムとの訴訟では、任意交渉で争点となる点に加え、以下の事柄が争点となることが多くあります。
日比谷ステーション法律事務所は、過払い金請求に際しては、過払い金の発生時点から年5分の割合による法定利息を付加して請求します。これに対し、アコムは「悪意の受益者」(民法第704条)にあたらないことを主張し、過払い金に対する法定利息の付加を否認します。
最高裁第二小法廷平成19年7月13日判決は、期限の利益喪失約款の問題以外のみなし弁済の要件がそろっていると消費者金融業者が信じていて、それがやむを得ないといえるような「特段の事情」のない限り、利息制限法所定の利率を超えて約定利息を収受した貸金業者は、「悪意の受益者」に該当する旨を判示しました。その後、この「特段の事情」の有無について多数の最高裁、下級審判決が出されています。
他の消費者金融業者は、「特段の事情」について、抽象的な主張だけして、書証すら提出せずに「特段の事情」が認められるかのように主張するような極めて不十分な主張・立証をしてくるにとどまります。こういった消費者金融業者と比較するとアコムは、ATM利用明細書(ATMからの出入金時に出てくるレシートのようなものです。)のジャーナルと呼ばれるATM利用明細書の印刷時に保管される控えを大量に提出してきます。
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)もATM利用明細書の再現資料を提出してくることがありますが、ジャーナルはATM利用明細書そのものの控えであるのに対し、プロミスが提出するのは再現資料に過ぎませんので、「特段の事情」が認められることはまずありません。このアコムのジャーナルの記載について、平成23年12月1日判決は、上記「特段の事情」として、求められるリボルビング方式の貸付の際に交付する貸金業法17条書面の記載事項である確定的な返済期間・返済金額等の記載に準ずる記載をすることは、可能であり、そのような記載がない消費者金融業者は、「特段の事情」は認められず、「悪意の受益者」に該当する旨判示しました。
アコムは、平成13年11月以降のジャーナルは、全て貸金業法17条書面の記載事項である確定的な返済期間・返済金額等の記載に準ずる記載をしていると主張してきます。貸金業法17条書面の法律的な解釈にもかかわるため、ここでは詳細は避けますが、平成13年11月以降のジャーナルも、貸金業法17条書面が「返済期間及び返済回数」「各回の返済期日及び返済金額」を求めた趣旨からすれば、確定的記載に準ずるものとは到底認められないと言わざるを得ません。日比谷ステーション法律事務所は、これまでアコム側のこれら「悪意の受益者」に関する主張を全て排斥してきましたが、他の消費者金融業者と比較すると大量のジャーナルを提出し、「悪意の受益者」について積極的に争ってくる点はアコムの特徴と言えるでしょう。
利息制限法所定の利率に引き直し計算を行うと、過払い金が発生している場合、過払い金の発生時点から年5分の割合による法定利息が生じます。この時点で新たに借入を行った場合、新規借入による債務に対し、過払い利息、過払い元金の順に充当されると考えるのが自然です。これに対し、アコムは、過払い元金は新規借入に充当されるが、過払い利息は、新規借入には充当されず、過払い利息は、過払い元金とは別に積算される旨の反論をしてきます(ここではこの計算方法を「棚上計算」と言います。)。
過払い利息の発生を無視して過払い元金が先に充当されるため、過払い利息から充当していった場合に比して発生する過払い利息は大きく減少しますので、棚上計算は、アコムに極めて有利な計算方法です。アコムは、過払い請求に対し、訴訟になると必ずと言っていいほど棚上計算の主張をしてきます。
アコムは、大阪高裁平成22年7月2日判決で棚上計算を認めたことに依拠し、執拗にこの主張を繰り返してきました。しかし、この大阪高裁の判決に対しては、最高裁第一小法廷平成25年4月11日判決がアコム側の棚上計算を認めた原審を破棄し、原審に差し戻す旨の判断を示しました。これは棚上計算の主張について初めて下された最高裁判決です。
最高裁がこのような結論に至った理由は明確ではありませんが、棚上計算を認めないという結論は至極妥当なものと言えます。
アコムの訴訟の争点はいかがでしたか?
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