アイフルは,アコム,プロミス,レイクなどと並ぶ大手消費者金融会社です。ただし,アコム,プロミス,レイクは,現在では大手の銀行グループの傘下に入っていますが,アイフルは大手の中でも珍しく単独の経営を現在でもしている会社です。消費者金融会社としては歴史が長く,早くから女性タレントを起用して気軽に消費者金融を利用できるイメージで宣伝をしてきたため,貸付高も多く,長い間取引をしてきて多額の過払い金が発生してきている方も非常に多くいます。
しかし,テレビCMでのイメージとは異なり,かつては悪質な取り立てが社会問題になり,「アイフル被害対策全国会議」が結成されるなど,貸金業者として問題のある行為を起こしてきた歴史があります。また,過払い金返還に対しても,極めて低い金額でないと任意で返還に応じないといった不誠実な態度に出る会社でもあります。2009年に事業再生ADRが開始されてからはさらに過払い金返還の対応が悪くなり,現在でもその対応の悪さは変わっていません。
したがって,過払い金の返還を受けるためには訴訟を提起することが不可欠です。そのため過払い金返還請求訴訟に十分な実績のある弁護士に依頼することが必要です。日比谷ステーション法律事務所の代表弁護士池田竜郎は,約15年にわたりアイフルに対する過払い金請求訴訟をし,極めて多くの訴訟で戦ってきた実績があります。
以下では自分でアイフルに請求した場合、他の弁護士事務所や司法書士事務所がアイフルに請求した場合、日比谷ステーション法律事務所の弁護士がアイフルに請求した場合のそれぞれについてアイフルの対応を解説します。
アイフルに対して過払い金を有している方が,日比谷ステーション法律事務所に依頼せずに,個人でアイフルに対して過払い金返還請求をする場合には,過払い利息を付加しない元金よりも相当低い金額までなら支払うけどそれ以上は支払わないという対応をすることもあるようです。 アイフル側が提示する低い金額での和解をしてしまうと、その和解の効力を争うのは非常に困難です。
アイフルに対して過払い金を有している方が,日比谷ステーション法律事務所以外の司法書士事務所・法律事務所に依頼して,アイフルに対して過払い金返還請求をする場合にはどうなるのでしょうか?
アイフルに対して,過払い金返還請求をすると,過払い利息を付加しない元金の30%~50%程度までは支払を承諾する場合もありますが,それ以上は支払わない対応をします。 しかし,過払い利息を付加した過払い金満額の返還を求めるには訴訟を提起する必要があります。 もし,他の法律事務所・司法書士事務所が訴訟を提起することに消極的であれば,過払い利息を付加した満額の過払い金返還は不可能なので,低い金額での和解を勧めるでしょう。 それでは,個人で請求した場合と変わらなかったり,より多くの過払い金返還を受けることができる可能性があるのにそれができずに終わってしまうことになります。
アイフルに対して過払い金を有している方が,日比谷ステーション法律事務所に依頼して,アイフルに対して過払い金返還請求をする場合にはどうなるのでしょうか?
日比谷ステーション法律事務所では,約15年前から徹底した訴訟主義を貫き,過払い利息も含めた満額の回収にこだわってきました。 アイフルは,訴訟を提起しない任意の交渉では過払い利息も含めた満額の過払い金返還を受けることができないので,日比谷ステーション法律事務所では,アイフルに対しては,長年にわたり全件訴訟提起の方針を貫いてきました。 そして,訴訟提起後において,アイフルが和解の交渉をしてきても,原則として過払い利息も含めた満額でなければ和解に応じないという対応をしております。日比谷ステーション法律事務所では,原則として全面勝訴判決を得るまで争い続け,ほとんどの場合全面勝訴判決を得ることに成功しています。 その結果,多くの案件でご依頼者様の満足のいく内容での過払い金返還が実現しております。
具体的には以下の通り対応することになります。
過払金元金の3、4割を返還する内容の和解提案をするのが通常です。
第一審訴訟係属中は、訴訟進展に従い過払金元金の約5から8割を返還する内容の和解提案をするのが通常です。
第一審の判決が出るまでは、通常、訴訟提起後8から10か月くらいかかります。第一審判決後には、過払金元金のほぼ満額を返還する内容の和解提案をします。
さらに利息まで含めた返還を求める場合、必ずアイフル側から控訴されますので、実際に過払金の返還を受けるのは、控訴審判決が出た後となります。控訴審判決が出るまで、第一審判決後からさらに半年くらいかかります。
上記のように、アイフルについては、より時間をかければ、より高い割合の返金がなされるというのが現状です。 しかし、アイフルは、現在、大口債権者である銀行との間で支払い猶予をしてもらっている状態で(事業再生ADR)、今後は倒産による回収不能のリスクがあります。高い割合の返金を受けるには時間がかかること、時間をかけている間に倒産してしまうリスクがあることを踏まえて、各ご依頼者様に請求方針を検討していただいております。
アイフルの不動産担保ローン、事業サポートプランなどの無担保貸付をご利用の方も過払金が発生する可能性があります。また、完済された方も抵当権の抹消が必要な場合があります。
詳しくはアイフル不動産担保ローンを完済し抵当権抹消をお考えの方へをご覧下さい。
日比谷ステーション法律事務所が代理して請求した場合には、訴訟を提起せずに過払い金元金を全額回収してきた実績が数多くあります。また、訴訟提起した場合には、利息を含めたほぼ満額の回収をしてきた実績が数多くあります。
最大では利息まで含めた満額の返金を受ける方もいらっしゃいますが、減額和解に応じても早期にできるだけ確実に過払金の返金を受けるというご意向の依頼者様もいらっしゃり、各ご依頼者様の請求方針に従って手続を進め、返金を受けております。
日比谷ステーション法律事務所では、アイフルから多数の満額回収の実績があります。アイフルからの最新の回収実績について下記ページに取引期間、元金、回収額、争点など、詳細を案件ごとに記載していますのでご参考にしてください。
日比谷ステーション法律事務所では,約15年にわたり,アイフルに対して,過払い金返還請求訴訟を行い続けてきました。 徹底した訴訟主義と1円も減額に応じない厳しい対応により,これまで過払い金約85億円を回収し、消費者金融が最も恐れる法律事務所となっています。
日比谷ステーション法律事務所では,アイフルに対する過払い金返還請求においても多くの優れた実績があります。 日比谷ステーション法律事務所では,アイフルに対して過払い金を有するすべての方に対して,できるだけ多くの過払い金の返還を獲得したいと願っております。
どうぞ遠慮なくご相談ください。