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アイフルの任意交渉の争点

アイフルと交渉を進める中で、以下の事柄が争点となることが多くあります。

取引の分断

取引の途中で一度完済し,その後基本契約書を取り交わし直して再び借入れをしたような場合,「取引の分断」を主張されることがあります。

「取引の分断」とは、完済前と後とで取引が前半・後半に分かれ,別々の取引であるという考え方のことです。
「取引の分断」が認められると,前半部分と後半部分は別個の取引として引き直し計算を行わなければならず過払い金の金額が大幅に減ることがあります。また,前半部分の完済日から過払い金返還請求までの間に10年が経過してしまっている場合消滅時効が成立するということもあります。

実際に判決となったときに取引の分断が認められてしまうかどうかについては、

a.空白期間の長さ
b.前半取引完済の際の契約書返還の有無、カード失効手続の有無
c.空白期間中の貸し主と借り主の接触状況
d.契約条件の異同

等を総合考慮して決せられます。
任意交渉の段階では,空白期間が約1年空いている場合には,個別計算を主張してくるのが通常ですので,一連計算による過払い金の回収をするには訴訟提起が必要になってきます。

悪意の受益者

アイフルが過払金の利息(年率5%)まで支払う義務があるかどうかという問題です。
任意返還の交渉段階では,アイフルは利息の付加を認めず,元金を基準とした返還交渉となります。
過払金の利息まで請求する場合には,訴訟提起が必要になります。

和解書

取引の途中でアイフルと和解書を取り交わしているような場合,その時点で過払い金が発生していたり,引き直し計算による債務額がもっと少ない額であっても,和解で定めたとおりの債務額で確定してしまい,過払金を請求できなくなるという問題です。
和解書を取り交わしているような場合には,アイフルは任意では過払金の返還をしませんので,和解が錯誤により無効であるなどと主張して訴訟を提起する必要があります。ただし,和解書が無効であると判断されるかどうかは,事案により,裁判所により判断が分かれており,容易ではありません。

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