貸金業者のうち、いわゆる消費者金融と呼ばれる業者の多くは無担保で貸し付けを行うことを特徴としていますが、消費者金融業者の中には担保を取って貸し付けを行う商品を用意している会社もあります。
アイフルの「不動産担保ローン」や「事業サポートプラン」は担保付貸付の代表的なものであり、法人や個人事業主の方に多く利用されているようです。
一般的に、消費者金融の貸金利率が高く設定されているのは、無担保で貸し付けを行うことによる回収不能リスクの高さに対応したものであると考えられます。
このように貸金利率と無担保貸付に伴う回収不能リスクとが対応しているとの考え方によれば、不動産を担保に取って貸し付けを行う不動産担保ローンの場合には回収不能リスクが高くありませんので、本来貸金利率は低く設定されるはずです。
ところが実際には、過去にアイフルが不動産担保ローンで設定していた貸金利率は、利息制限法所定の制限利率を超えた高利率に設定されていることが多く、不動産担保ローンを完済した場合にも過払金が発生することになります。
また契約上の借入金残額について完済に至っていない場合であっても、長期間支払を継続している場合には、利息制限法所定の利率への引き直し計算を行うことで、借入金残額が消滅していることや過払金の返還請求をすることができる場合があります。
不動産担保ローンを完済した場合や完済していない場合であっても引き直し計算をすることによって借入金残額が消滅していることが明らかになった場合、担保として設定している抵当権は目的を達成したことにより消滅し、登記上も抹消する必要があります。
仮に抵当権の登記を抹消せず放置しておいた場合、当該不動産を担保として新たに事業用の資金を借り入れようと考えたとしても、先順位の抵当権が登記されたままでは貸し付けを受ける上での障害となることもありますし、抵当権登記を悪用される事態も考えられますので、抵当権登記の抹消は速やかに行うべきでしょう。
ところが、不動産担保ローンを完済したとしても、アイフルが自主的に抵当権登記の抹消をしてくれるわけではありません。
そのため、自分の不動産に設定されている抵当権登記を抹消するためには、まずアイフルから抵当権抹消手続を行うために必要な書類を取り寄せる等の手続を行う必要があります。
また、アイフルから必要書類を取り寄せた上、法務局で抵当権登記抹消のための諸手続を行う必要があります。
日比谷ステーション法律事務所では、アイフルの過払い金返還請求をご依頼いただいた場合,依頼いただいたアイフルの不動産担保ローン完済後の抵当権登記抹消手続の代行を行っております(別途料金は発生いたします。)。
所有されている不動産に付された抵当権登記を抹消することで、不動産の評価価値を回復し、あるいは抵当権登記が残っていることによる法的トラブルを回避することができますので、不動産担保ローンを完済された場合には抵当権登記抹消手続のご依頼を是非ご検討下さい。ご依頼はお申し込みページより承っております。