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アイフルの訴訟の争点

アイフルとの訴訟では、任意交渉で争点となる点に加え、以下の事柄が争点となることが多くあります。

悪意の受益者

アイフルは,訴訟においても悪意の受益者であるかどうか争ってきます。
もっとも,みなし弁済の要件が満たされると信じていて,それがやむを得ないといえる「特段の事情」について,主張だけをして証拠を提出しないか,証拠を提出するとしても取引のごく一部に関する証拠の提出に留まるため,結局「特段の事情」は認められず,アイフルが過払い金の利息の支払いを免れるとする判決が下されることはまずありません。

納税による過払金額の調整

アイフルは,約定で受け取った利息や遅延損害金のうち一部は法人税等の納税をしているので,その分返還すべき過払い金額は減少する旨主張してきますが,上記悪意の受益者に当たらないことを前提とする主張であり,アイフルが悪意の受益者ではないと裁判所に認定されることはまずないので,当該主張も認められません。

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