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アプラスの過払金返還請求の争点

アプラスの場合には、争点は限られております。近時は、1.マンスリークリアと、2.取引の分断、という2つの争点がめぼしいものとなっております。

  1. マンスリークリア
  2. 取引の分断

マンスリークリア

マンスリークリアとは、月毎に貸付金の精算を行う取引になっております。ある月の貸付金を翌月または翌々月にまとめて一括して弁済する形態になっております。
アプラスはこの取引の場合には、一連計算をするべきではなく、個別に引き直し計算をするべきであると争ってきます。一連計算するか、個別計算をするかによって過払金の金額は全く異なってきます。
下級審裁判所の判断は分かれており、最高裁判所の統一的な判断が求められます。しかし、証書貸付契約の場合であっても繰り返し取引が行われる場合には一連計算を認めるのが最高裁判例です。マンスリークリアは反復継続的に取引をすることが当初から想定された契約に基づくものですので、証書貸付契約以上に一連計算は認められやすいはずです。

取引の分断

アプラスとの取引中に、一旦完済をし、その後もう一度借入れをしたということがある場合、その空白期間をとらえて、プロミス側が「取引の分断」を主張してくることがあります。
「取引の分断」とは、取引がその空白期間の部分を境に前半部分と後半部分にわかれており、それらは別々の取引であるという考え方のことです。
「取引の分断」が認められると、前半部分と後半部分は別個の取引として引き直し計算を行わなければならないため、過払い金の金額が大幅に減ることがあります。また、前半部分の完済日から過払い金返還請求までの間に10年が経過してしまっている場合、時効を主張され、その部分についての過払い金が全く請求できないということもあります。
アプラスの場合、1年を超える空白期間については確実に取引の分断を主張してきます。また、1年を超えない短期間の空白期間であっても、過払い金の金額が大きい場合には、取引の分断を主張してくることがあります。
実際に判決となったときに取引の分断が認められてしまうかどうかについては、a.空白期間の長さ、b.前半取引完済の際の契約書返還の有無、カード失効手続の有無、c.空白期間中の貸し主と借り主の接触状況、d.契約条件の異同等を総合考慮して決せられます。

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