日本弁護士連合会が定める「債務整理事件処理の規律を定める規程」では、過払金報酬金を、訴訟によらない場合には回収額の20%以下、訴訟による場合には回収額の25%以下にしなければならない旨を定めており、他の法律事務所ではこれらの水準で過払金報酬金を設定しております。
当事務所では、過払い報酬を回収額の18%と弁護士会の基準より低く設定しております。
訴訟以外での回収 | 訴訟での回収 | |
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日本弁護士連合会の基準 | 20%以下 | 25%以下 |
過払い金返還.com | 18%(税抜) |
多くの法律事務所・司法書士事務所によっては、交渉による過払い報酬額と訴訟をした場合の過払い報酬額で異なる報酬額を設定しているところがあります。
当事務所では、訴訟をした場合でも、交渉によって解決した場合と同じ報酬額を設定しており、訴訟をしたとしても負担が増えることはありません(印紙代が必要となります)。