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過払い報酬は訴訟でも12.6%

(1)過払い報酬は最安値水準の12.6%

日本弁護士連合会が定める「債務整理事件処理の規律を定める規程」では、過払金報酬金を、訴訟によらない場合には回収額の20%以下、訴訟による場合には回収額の25%以下にしなければならない旨を定めており、他の法律事務所ではこれらの水準で過払金報酬金を設定しております。

当事務所では、過払い報酬を回収額の12.6%と圧倒的に低価格に設定しております。

(2)過払い報酬は訴訟の場合でも回収額の12.6%

多くの法律事務所・司法書士事務所によっては、交渉による過払い報酬額と訴訟をした場合の過払い報酬額で異なる報酬額を設定しているところがあります。

当事務所では、訴訟をした場合でも、交渉によって解決した場合と同じ報酬額を設定しており、回収額の12.6%の過払い報酬をいただいております。

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