現在、他の弁護士事務所または司法書士事務所に過払い金返還請求を依頼中の方でも、その事務所の事件の進め方や報酬額等について依頼後に疑念が生じることがございます(例えば、依頼者に和解を強要してくるとか、いろいろな名目で報酬を取られ最終的に手元に残る過払い金がかなり少なくなる等です)。 特に、140万円以下の過払い金の回収を司法書士に依頼し、委任した司法書士が簡易裁判所に訴訟提起をし、判決を得ても、相手方から控訴されて事件が控訴審(地方裁判所)に移ると、司法書士は地方裁判所での代理権限がないため対応できず、依頼者本人で出廷等をしなければならなくなる等の負担が生じます。また、控訴審に移った段階で、他の弁護士事務所に依頼すると、改めて弁護士との面談が必要ですし、また、それまでにかかった司法書士の着手金・報酬等に加えて、新たに弁護士費用が発生するため、手元に入ってくる過払い金がほとんど残らないということもあり得ます(なお、司法書士に様々な事実上・法律上の制限があることについては、「訴額140万円以上の請求の代理」、「控訴審の代理」、「難解な法律問題への対応」、「司法書士に依頼したからといって安くなりません」をご参照ください。)。
また、当事務所では、実費の他に一律18%の報酬でお受けしておりますが、事務所によっては、訴訟提起に至った場合に報酬額が増額されたり、借入中の取引で減額報酬を取るところもあり、当初の予想よりも、手元に入る過払い金がかなり低くなることもあります。
以上のような事情により、現在依頼中の事務所との委任契約を解除したいとお考えの方は、委任契約解除後に、当事務所にご依頼して頂ければ、業者との交渉及び係属中の訴訟を、当事務所で途中から引き継ぐことも可能です。