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減額報酬のない任意整理

減額報酬制度とは

多くの法律事務所・司法書士事務所では,減額報酬を設定しております。

減額報酬とは,当初の債務総額と和解後の債務総額の差額に10%ないし5%(税抜)を乗じた金額を別途報酬とすることをいいます。

この当初の債務総額については,利息制限法の引き直し前の金額か引き直し後の金額かは事務所によって異なると考えられます。

減額報酬がある場合

例えば,減額報酬を減額分の10%(税抜),過払報酬を回収分の20%(税抜)とした場合,債務が100万円あって50万円の過払い金の回収をしたケースでは,

  100万円×10%+50万円×20%=20万円(税抜)

の報酬(1社ごとの着手金を除く)が発生してしまうことになります。

減額報酬がない場合

過払報酬を回収分の20%(税抜)とした場合,先ほどの例では,

  50万円×20%=10万円(税抜)

の報酬(1社ごとの着手金を除く)のみで済むことになります。

減額報酬があるだけで報酬総額は大きく変わります

当事務所では,当初より減額報酬制度が不要であると考え,任意整理の場合でも1社あたり20,000円(税抜)の着手金のみをいただいており,減額報酬はいただいておりません(過払い金を回収した場合には別途過払い報酬があります)。

これにより任意整理に必要費用をできるだけ抑え,任意整理を成功しやすくし,自己破産などの法的整理を回避できるように配慮しております。

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