今年も確定申告の時期が近づいてきました。
会社で税金を徴収されている給与所得者の方でも医療費がたくさんかかった場合は,還付を受ける為に確定申告をされているかと思います。
ところで,過払い金を回収したら,確定申告をして税金を支払う必要があるのでしょうか。
これについては,過払い金を元金と利息に分ける必要があります。
過払い金は5%の利息を付けて請求することが可能で,利息込みの過払い金が回収出来た場合は,回収した過払い金を元金部分と利息部分に計算上分けることができます。
過払い金の元金部分については,単に払いすぎたお金が戻ってきただけなので,所得が生じているわけではありません。そのため,原則として課税関係は生じません(ただし,自営業の方等で過払い金の支払いを必要経費として算入されていた場合を除きます。)。
つまり,過払い金を元金のみ回収した場合は,原則として税務申告は必要ないということになります。
一方,過払い金の利息部分については,回収した日の属する年分の雑所得の金額を計算して頂いた上,総収入金額に参入する必要があり,税務申告が必要となる場合があります。
ただし,弁護士費用や訴訟費用等は控除されるかどうかや,控除の仕方については,税務署ごとに回答が異なることがあり,さらに,事案によっては税務申告が不要となることもあります。
過払い金の回収金額の中に利息部分も入っていた場合には,最寄りの税務署か税理士へ税務申告についてご確認ください。(詳しくは,国税庁HPをご参照ください。)
当事務所では,依頼者の方の状況に応じて,過払いの返還請求や任意整理の他に,自己破産や個人再生などの法的整理のご相談にも応じております。
また,刑事弁護や労働問題や交通事故被害のご相談にも応じております。
是非,日比谷ステーション法律事務所までご相談ください。