今回は,弊事務所の依頼者の方より,多くのご質問を頂いたケースをご紹介します。
弊事務所では,業者から取引履歴を取得し,利息制限法にあわせた利率に引きなおし計算をした結果を依頼者にご報告し,お取引をされていた期間に間違いがないかどうかをご確認頂いております。
過払金返還の対象となるのは,利息制限法以上でお取引をされていた貸金取引についてなのですが,依頼者の方の中には,ショッピングなどの立替金払いについても,貸金とあわせた一つの取引として認識していらっしゃる方もございます。
「もっと昔から買い物でカードを利用していたよ。」や「キャッシングは終わった後も先日までカードの年会費は払っていたから時効じゃないよ!!」など,色々なパターンがございますが,これらは貸金のお取引(ご契約)とは全く異なるものになりますので,合算して業者に請求することはできません。
ここで注意が必要なのが,カードを解約せずに所持していたからといって,貸金のお取引が時効になっていないとは限らないということです。払いすぎたお金を返してもらう権利があるのに,時効によって消滅してしまうのは非常に残念な事です。
過去に貸金の利用をされていた方や現在もお借り入れをされている方,是非一度弊事務所へお問い合わせ下さい。
経験豊富な弁護士が,払いすぎた利息を取り戻すためのサポートをさせて頂きます。
なお,当事務所では,依頼者の方の状況に応じて,過払いの返還請求や任意整理の他に,自己破産や個人再生などの法的整理のご相談にも応じております。
また,刑事弁護や労働問題や交通事故被害のご相談にも応じております。