業者が古い取引履歴を開示せず、履歴が途中開示となっていることがあります。 オリコ(オリエントコーポレーション)の取引履歴にも途中開示があります。
オリコの場合は、平成7年以前の取引が途中開示となる可能性が高いようです。
開示された履歴のキャッシング取引が入金から始まっていたり、入金だけの記載しかない「入金履歴」が添付されていたりする取引履歴は途中開示です。
途中開示の場合、開示されない期間の取引を推定計算して過払い金を算出し、その計算値に基づいて過払い請求する方法があります。 オリコの場合、添付されている「入金履歴」でかなり正確に推定計算することができますが、入金履歴の見方や計算方法に精通していないと非常に難しいといえます。
以前は当事務所でもオリコの推定計算を行っていましたが、2年程前からオリコに推定計算を依頼するようになりました。
オリコが推定計算をするということは、ご依頼者様にとって以下のようなメリットがあります。
・推定計算をした過払い金額で和解ができる可能性が高まる
・オリコが推定計算するので当事務所の推定計算手数料は発生しない
※当事務所で推定計算する場合は推定計算手数料をいただきます
オリコが推定計算をするということは、オリコに有利に計算されるのでは?と思われるかもしれません。
オリコの場合は「入金履歴」に基づいて推定計算されていますが、当事務所が推定計算する場合もこの入金履歴に基づき推定計算するので、当事務所が推定計算した場合とさほど変わりません。
当事務所はオリコの過払い金回収を得意としております。
経験豊富な弁護士がご対応致します。
相談料は無料です。お気軽にご相談ください。