過払い金返還請求権を相続したら、まず弁護士に相談することをお勧めします。
相続人であることを証明するためには戸籍謄本を取得する必要があります。
訴訟を提起する際には、この戸籍謄本が必要になります。
また、相続人が複数いる場合、法律で決められた相続分だけ過払い金返還請求権を持っています(※遺言書がない場合)。
相続人間で過払い金返還請求権について一人の相続人が相続すると決めた場合は、そのことを証明するために過払い金についての遺産分割協議書が必要になります。
相続人であることを証明するためにはどの戸籍謄本を取得すればよいのか、どのように取得すればよいのか、また、遺産分割協議書の書き方や添付資料はどうすればよいのか、など慣れていないと難しく感じる作業が多いと思います。
当事務所は過払いの相続案件も数多く取り扱ってきました。
経験豊富な弁護士がご対応致します。
相談料は無料です。お気軽にご相談ください。