当事務所で行った引き直し計算をご確認頂いたら、まずセディナに対して請求書を送り、業者からの和解提案を待ちます。任意の段階では、元金の7割程度の和解提案がくることが多く、交渉をかさね増額を狙います。
こちらの検討に値するような増額がなされない場合には、訴訟の準備をし、訴訟を提起していきます。
訴訟をする場合、東京にお住まいの方は東京で訴訟提起が可能ですが、東京以外にお住まいの方に付いては、
(1)お住まいの地域を管轄する裁判所か、
(2)名古屋地方/簡易裁判所で訴訟を提起しなければならない
ことになります。弁護士の日当・交通費を他の原告の方と請求金額に応じて按分してご負担頂くことになりますので、訴訟をするか否かは、その時の提案額と利息を含めた満額との差額がどのくらいあるかによって決めていくことになります。すなわち、この差額が大きい場合には、日当等をご負担頂いても訴訟をする価値はありますが、そうではない場合、訴訟をすることで逆に損をするという結果になりかねないからです。
しかし、当事務所でセディナに過払い金返還請求訴訟を提起すれば、争点のない案件であれば、返還日までの利息を含む満額に近い金額の回収を図ることが可能です。