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セディナの過払い金請求訴訟における争点

取引の分断

セディナとの取引中に、一旦完済をし、その後もう一度借入れをしたということがある場合、その空白期間をとらえて、セディナ側が「取引の分断」を主張してくることがあります。 「取引の分断」とは、取引がその空白期間の部分を境に前半部分と後半部分にわかれており、それらは別々の取引であるという考え方のことです。 「取引の分断」が認められると、前半部分と後半部分は別個の取引として引き直し計算を行わなければならないため、過払い金の金額が大幅に減ることがあります。また、前半部分の完済日から過払い金返還請求までの間に10年が経過してしまっている場合、時効を主張され、その部分についての過払い金が全く請求できないということもあります。 セディナの場合、1年を超える空白期間については確実に取引の分断を主張してきます。また、1年を超えない短期間の空白期間であっても、過払い金の金額が大きい場合には、取引の分断を主張してくることがあります。 実際に判決となったときに取引の分断が認められてしまうかどうかについては、

  • a.空白期間の長さ
  • b.前半取引完済の際の契約書返還の有無、カード失効手続の有無
  • c.空白期間中の貸し主と借り主の接触状況
  • d.契約条件の異同

等を総合考慮して決せられます。

悪意の受益者

過払金の元金に対する利息まで請求できるかということに関する争点です。セディナ側に代理人が付いた場合には、利息を請求することはできないとの主張をされますが、その主張が認められるための証拠を提出して熱心に争ってくるかどうかは、事案によりけりです。

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