CFJについては、訴訟上の争点は多岐に渡ります。CFJは、常に新しい争点を作り出すので、時期を経るにつれて争点が増え続けます。そのため、蓄積した裁判例にしたがって、定型的に反論することはできないことがあります。CFJの新しい争点に騙されて、CFJに有利な判決を書いてしまう裁判官がいますので、裁判官を説得することを怠ってはいけません。
次に挙げる争点はCFJが主張してくる争点の一例ですが、この他にも争点が多数存在します。
CFJとの取引中に、一旦完済をし、その後もう一度借入れをしたということがある場合、その空白期間をとらえて、CFJ側が「取引の分断」を主張してくることがあります。
「取引の分断」とは、取引がその空白期間の部分を境に前半部分と後半部分にわかれており、それらは別々の取引であるという考え方のことです。
「取引の分断」が認められると、前半部分と後半部分は別個の取引として引き直し計算を行わなければならないため、過払い金の金額が大幅に減ることがあります。また、前半部分の完済日から過払い金返還請求までの間に10年が経過してしまっている場合、時効を主張され、その部分についての過払い金が全く請求できないことになります。
CFJの場合、3か月を超える空白期間については確実に取引の分断を主張してきます。
実際に判決となったときに取引の分断が認められてしまうかどうかについては、基本契約が複数有ることを前提として、
等を総合考慮して決せられます。
この場合、裁判所に証拠として提出する陳述書を作成して頂く必要があります。
分断の争点については、CFJは証拠を多数保有していることもあり、CFJ側に有利な判決が出ることが多くなっています。
リボルビング取引と不動産担保ローンを切り替えた場合には、切替時点で別の取引形態になったといえる場合には、個別に引き直し計算をする必要がありますので、一連計算をした場合に比べて過払金が減少することになります。平成24年9月11日にCFJに有利な最高裁判決が出されました。この影響もあり、不動産担保ローンの全てを個別に引き直し計算をする必要があるとは言い切れませんが、CFJの場合には個別に引き直し計算が必要となる例が大多数となっております。
ただし、貸付金額のうち、現実に交付されていない部分の金額については、除外する必要があると思われます。この点については、まだ最高裁判例がございませんが、CFJに有利な判断はなされないと思われます。
みなし弁済とは、利息制限法をこえる利息を取ることを法律が認めているため、過払金は発生しないのではないかという争点です。みなし弁済が認められるためには、貸金業法が定める書類を全て業者が揃えている必要があります。CFJは、平成16年以降に新規契約をした場合には、みなし弁済が成立するという形で争ってきます。みなし弁済が認められると、過払金が全く発生しないことになります。ただし、裁判所がCFJの主張を認めた例はほとんどありません。
CFJは最近になって、他社から譲り受けた債権については、一連計算をすべきではないという主張をしています。貸金業者よりの裁判官はCFJ側に有利な判決を書くこともありますが、おおむね、消費者側に有利な判決になります。
過払金の元金に対する利息まで請求できるかということに関する争点です。CFJは、その主張が認められるための証拠を提出して熱心に争ってきます。とくに、業務体制を構築していたことで足りるとの主張をしてきますが、裁判所がCFJの主張を認めた例はほとんどありません。
借主は、CFJが債権譲渡を受けることに異議をとどめない承諾をしたから、債権譲渡時の利息制限法に違反する約定残債務を前提として引き直し計算をするべきかという争点です。
利息制限法の強行法規性からすると、異議をとどめない承諾の抗弁は認めないとする裁判例が多く存在します。