(1) 本店所在地 | 東京都台東区 |
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(2) 第1審の管轄裁判所 | 東京地方裁判所(東京簡易裁判所) 又は ご依頼者様の住所地を管轄する地方裁判所(簡易裁判所) |
(3) 請求への対応 | 民事再生手続に従った回収となります。 |
(4) 過払金回収の状況 | 2008年3月27日に民事再生手続開始決定が行われ、同月26日までに生じた過払金については、一律5%しか回収できません。それ以降に生じた過払金については、和解でほぼ満額が返還されます。 |
(5) 推奨する方針 | アエルへ電話連絡して頂き、アエルから送付される書類に記載することとなります。 |
(6) 特記事項 | 再生手続に従った取扱となりますので、過払金返還の新規のご依頼は受け付けておりません。 |
表の見方については表の見方ページをご覧下さい。