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アエル

基本情報

(1) 本店所在地 東京都台東区
(2) 第1審の管轄裁判所 東京地方裁判所(東京簡易裁判所) 又は
ご依頼者様の住所地を管轄する地方裁判所(簡易裁判所)
(3) 請求への対応

民事再生手続に従った回収となります。

(4) 過払金回収の状況

2008年3月27日に民事再生手続開始決定が行われ、同月26日までに生じた過払金については、一律5%しか回収できません。それ以降に生じた過払金については、和解でほぼ満額が返還されます。

(5) 推奨する方針

アエルへ電話連絡して頂き、アエルから送付される書類に記載することとなります。

(6) 特記事項

再生手続に従った取扱となりますので、過払金返還の新規のご依頼は受け付けておりません。

 表の見方については表の見方ページをご覧下さい。

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  • 相談無料
  • 土日対応可
  • 報酬は後払い
  • 夜間対応可
  • 報酬は回収金の12%
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