(1) 本店所在地 | 東京都千代田区 |
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(2) 第1審の管轄裁判所 | 東京地方裁判所(東京簡易裁判所) 又は ご依頼者様の住所地を管轄する地方裁判所(簡易裁判所) |
(3) 請求への対応 | 裁判外での和解では請求額の8割程度が返還されます。満額を回収する場合には訴訟が必要となります。 |
(4) 過払金回収の状況 | 訴訟を提起すると細かく和解金額が上昇しますが、第一回の期日前までには、満額の和解ができます。 |
(5) 推奨する方針 | 訴訟を提起することを推奨します。 |
(6) 特記事項 |
表の見方については表の見方ページをご覧下さい。