アイフルへの過払い金返還請求について詳しくは、アイフルをご覧下さい。
(1) 本店所在地 | 京都府京都市 |
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(2) 第1審の管轄裁判所 | 京都地方裁判所 又は ご依頼者様の住所地を管轄する地方裁判所(簡易裁判所) |
(3) 請求への対応 | 訴訟提起前は元金の約3,4割の返金提案しかなされないのが通常です。 |
(4) 過払金回収の状況 | 訴訟提起後は多少増額し進展に従い元金の約5から8割の提案がなされます。 |
(5) 推奨する方針 | アイフルは,大口債権者である銀行との間で支払い猶予をしてもらっている状態で(事業再生ADR),倒産による回収不能のリスクがあります。高額の返金を受けるには時間がかかること,時間をかける間に倒産してしまうリスクがあることを踏まえて,ご依頼者様に請求方針を検討していただいております。 |
(6) 特記事項 | アイフルは,ライフを合併しているので,ライフとの取引による過払金はアイフルに請求することになります。但し,一部の取引はアイフルの子会社であるライフカードに承継されております。 |
表の見方については表の見方ページをご覧下さい。