(1) 本店所在地 | 大阪府吹田市 |
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(2) 第1審の管轄裁判所 | 大阪地方裁判所(大阪簡易裁判所) 又は ご依頼者様の住所地を管轄する地方裁判所(簡易裁判所) |
(3) 請求への対応 | 訴訟提起前には、過払元金程度の和解となります。 |
(4) 過払金回収の状況 | 一回払契約の場合は、分断&時効を理由として、請求金額の4割の和解提案があるため、訴訟提起は不可欠となります。 |
(5) 推奨する方針 | 東京23区にお住まいの方は、訴訟を提起することおすすめ致します。 |
(6) 特記事項 | アプラスとアプラスパーソナルローンは別の会社となります。 |
表の見方については表の見方ページをご覧下さい。