(1) 本店所在地 | 東京都品川区 |
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(2) 第1審の管轄裁判所 | 東京地方裁判所(東京簡易裁判所) 又は ご依頼者様の住所地を管轄する地方裁判所(簡易裁判所) |
(3) 請求への対応 | 過払金の満額を回収するには訴訟が必要となります。 |
(4) 過払金回収の状況 | 第1回期日の1週間前に和解提案があります。請求額が100万円未満,かつ,争点がなければ満額の8割程度の和解提案があります。 |
(5) 推奨する方針 | 全件訴訟を提起することを推奨します。 |
(6) 特記事項 | 不動産担保ローン切替案件で、CFJに有利な最高裁判決が出たため、分断は必須となります。 |
表の見方については表の見方ページをご覧下さい。