(1) 本店所在地 | 静岡県静岡市 |
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(2) 第1審の管轄裁判所 | 静岡地方裁判所(静岡簡易裁判所)又は ご依頼者様の住所地を管轄する地方裁判所(簡易裁判所) |
(3) 請求への対応 | 裁判外交渉では、平成19年9月20日以前に発生した債権については、再生計画どおり過払い元金の4割、同年同月21日以降に発生した債権については過払い元金の1割を下回る支払を提示してきます。訴訟提起後、共益債権部分については分断、利息の付加、過払い金の計算方法等について争ってきます。 |
(4) 過払金回収の状況 | 平成19年9月21日以降に発生した債権について少しでも多く回収しようとすれば訴訟提起が必要です。訴訟提起した場合、平成19年9月21日以降に発生した債権についての反論を排斥すると、過払い元金2割から3割程度の和解案を提示してきます。判決を取得した場合の提示も過払い元金3割から4割程度の支払を提示してきます。それ以上の回収には強制執行が必要となります。 |
(5) 推奨する方針 | 平成19年9月20日以前に発生した債権については再生計画どおりに回収せざるを得ません。平成19年9月21日以降に発生した債権について少しでも多く回収しようとするならば、訴訟提起が必要です。東京以外の方は静岡での裁判となるため、日当交通費を考慮して方針決定の必要があります。 |
(6) 特記事項 | 旧社名は、フロックス |
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