(1) 本店所在地 | 東京都中野区 |
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(2) 第1審の管轄裁判所 | 東京地方裁判所(東京簡易裁判所)又は ご依頼者様の住所地を管轄する地方裁判所(簡易裁判所) |
(3) 請求への対応 | 訴訟提起前は請求額の15%カット又は先方計算値元金のいずれか高い方の金額を一律に提案してきます。満額回収には訴訟が必要になります。また,取引履歴を平成8年頃からしか保管しておらず,開示前の部分の請求は,通帳の写し等客観的な資料がないと請求は困難であり,解決までには時間がかかります。 |
(4) 過払金回収の状況 | 最低でも請求額の85%は回収できますが,満額回収を狙う場合には訴訟が必要となります。85パーセントの場合,業者に対する請求の約3ヶ月後に返還を受けられます。 |
(5) 推奨する方針 | まず裁判外で交渉をし,利息を含めた満額の回収を狙う場合には訴訟提起。 |
(6) 特記事項 |
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