(1) 本店所在地 | 大阪府大阪市 |
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(2) 第1審の管轄裁判所 | 大阪地方裁判所(大阪簡易裁判所)又は ご依頼者様の住所地を管轄する地方裁判所(簡易裁判所) |
(3) 請求への対応 | 訴訟提起前の裁判外交渉には積極的に対応しません。回収には訴訟提起が必要です。武富士から債権譲渡を受けており、旧武富士部分の履歴は開示されないことがあります。 |
(4) 過払金回収の状況 | 一部でも回収しようとすれば、訴訟提起が必要です。訴訟提起した場合、応訴してきます。分断等の争点は反論してきます。反論を排斥すると、過払い元金5割程度の和解案を提示してきます。判決を取得した場合も利息の支払いには応じてきません。また、支払日は和解案の提示から6ヶ月から1年程度先になり、分割での支払を提示してきます。 |
(5) 推奨する方針 | 裁判外交渉は期待できないため、訴訟提起の必要があります。東京以外の方は大阪での裁判となるため、日当交通費を考慮して方針決定の必要があります。 |
(6) 特記事項 |
表の見方については表の見方ページをご覧下さい。