業者一覧の表の見方について説明しています。
業者の本店の所在地です。裁判所の土地管轄(どの裁判所に訴訟を提起するのか)に関わります。
訴訟を提起する場合、裁判を担当する地方裁判所です。( )内は、請求額が140万円未満の場合に裁判を担当する簡易裁判所です。当事務所にご依頼いただいた場合、日当・交通費の発生・金額に関わります。
受任後発送する請求通知に対する業者の対応です。交渉か、訴訟を提起するかといった事件処理の方針に関わります。
平成24年10月20日現在において、法律上請求できる過払金のうち、どの程度の回収が実現できているかの状況です。
(3) 請求への対応、(4) 過払金回収の状況といった業者の特徴や、過去の実績を踏まえた上で、ご依頼者様の経済的利益を最大化するためにお勧めする事件処理の方針です。
当該業者について、特に注意すべき事項を記載しています。