(1) 本店所在地 | 東京都港区 |
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(2) 第1審の管轄裁判所 | 東京地方裁判所(東京簡易裁判所)又は ご依頼者様の住所地を管轄する地方裁判所(簡易裁判所) |
(3) 請求への対応 | 訴訟提起前の段階では、当方請求額の9割程度での和解提案をしてきます。満額回収には訴訟提起が必要となります。 |
(4) 過払金回収の状況 | (3)のとおり、訴訟提起前にも請求額の9割で和解提案をしてくる業者であり、回収率は良い方といえます。 |
(5) 推奨する方針 | 任意で交渉をし、満額を狙う場合には訴訟提起。 |
(6) 特記事項 |
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