(1) 本店所在地 | 東京都墨田区 |
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(2) 第1審の管轄裁判所 | 東京地方裁判所(東京簡易裁判所) 又は ご依頼者様の住所地を管轄する地方裁判所(簡易裁判所) |
(3) 請求への対応 | 元金の5%の和解提案があります。訴訟を提起しても和解提案額は上がりません。 |
(4) 過払金回収の状況 | |
(5) 推奨する方針 | |
(6) 特記事項 | 下級審の大勢は、平成20年6月25日以前に発生した過払金の返還請求は認めませんので、同日以降の取引のみが過払金の対象となります。 |
表の見方については表の見方ページをご覧下さい。