(1) 本店所在地 | |
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(2) 第1審の管轄裁判所 | |
(3) 請求への対応 | |
(4) 過払金回収の状況 | |
(5) 推奨する方針 | |
(6) 特記事項 | 平成24年5月に民事再生手続の開始決定がでました。そのため,開始決定以前の過払い金債権については再生債権となり,再生計画通りの割合でしか返済を受けることができませんので,ご依頼は受け付けておりません。開始決定後の過払い金債権については,共益債権となるため,再生手続外での回収も可能です。しかし,民事再生を申し立てるほど経営状態が悪い会社ですので,費用倒れになる可能も高いかと思われます。 |
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