(1) 本店所在地 | 東京都港区 |
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(2) 第1審の管轄裁判所 | 東京地方裁判所(東京簡易裁判所)又は ご依頼者様の住所地を管轄する地方裁判所(簡易裁判所) |
(3) 請求への対応 | 裁判外交渉では,業者計算の過払い元金をベースに支払を提示してきます。訴訟提起した場合,分断等の争点がなければ過払い元金の満額に近い金額の回収が可能です。 |
(4) 過払金回収の状況 | 裁判外交渉では過払い元金から一定割合を減額した金額で支払日が約1年後の和解案を提示してきます。訴訟提起した場合には,増額しての回収が期待できますが,支払日は数ヶ月から1年後です。 |
(5) 推奨する方針 | 少しでも早く回収をしようとするならば訴訟提起を推奨します。 |
(6) 特記事項 |
表の見方については表の見方ページをご覧下さい。