(1) 本店所在地 | 東京都豊島区 |
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(2) 第1審の管轄裁判所 | 東京地方裁判所(東京簡易裁判所)又は ご依頼者様の住所地を管轄する地方裁判所(簡易裁判所) |
(3) 請求への対応 | 訴訟提起前は先方計算値(過払い利息なしの元金)を減額した金額で和解提案をしてきます。利息分まで回収する場合には訴訟が必要となります。平成3年以前の履歴を保管していないため、それ以前の取引がある場合には推定計算が必要となります。推定計算に基づく金額を請求した場合、その合理性についてかなり争ってくるため、解決までに時間がかかります。また、推定計算を行う場合には、その根拠となる資料(通帳やATMの利用明細等)が必要になります。 |
(4) 過払金回収の状況 | 回収率のいい業者です。訴訟を提起すれば満額に近い金額での和解も可能です(争点がある場合を除く)。 |
(5) 推奨する方針 | 利息が少ない場合には裁判外で交渉の上和解、利息を含めた満額回収を狙う場合は訴訟提起。 |
(6) 特記事項 |
表の見方については表の見方ページをご覧下さい。