(1) 本店所在地 | 東京都豊島区 |
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(2) 第1審の管轄裁判所 | 東京地方裁判所(東京簡易裁判所)又は ご依頼者様の住所地を管轄する地方裁判所(簡易裁判所) |
(3) 請求への対応 | 訴訟前の和解には応じない会社で、回収には訴訟が必要となります。訴訟提起後、和解の場合には早い段階で8割程度での提案があります。満額回収を狙う場合には判決まで得る必要があります。また、一旦完済した後にまた借入をはじめたという場合、その空白期間をとらえて「取引の分断」を主張してくる可能性があります。短い期間の空白期間でも分断を主張してくることが多く、判決までに時間がかかることもあります。 |
(4) 過払金回収の状況 | 訴訟を提起し、争点がない場合には8割程度の和解提案が提示されますが、満額回収には判決を得る必要があります。最高裁判例が出ている点について争ってくることもあり、解決までに時間のかかる業者です。 |
(5) 推奨する方針 | 訴訟提起 |
(6) 特記事項 |
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