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シンキ

基本情報

(1) 本店所在地 東京都豊島区
(2) 第1審の管轄裁判所 東京地方裁判所(東京簡易裁判所)又は
ご依頼者様の住所地を管轄する地方裁判所(簡易裁判所)
(3) 請求への対応

訴訟前の和解には応じない会社で、回収には訴訟が必要となります。訴訟提起後、和解の場合には早い段階で8割程度での提案があります。満額回収を狙う場合には判決まで得る必要があります。また、一旦完済した後にまた借入をはじめたという場合、その空白期間をとらえて「取引の分断」を主張してくる可能性があります。短い期間の空白期間でも分断を主張してくることが多く、判決までに時間がかかることもあります。

(4) 過払金回収の状況

訴訟を提起し、争点がない場合には8割程度の和解提案が提示されますが、満額回収には判決を得る必要があります。最高裁判例が出ている点について争ってくることもあり、解決までに時間のかかる業者です。

(5) 推奨する方針

訴訟提起

(6) 特記事項

 表の見方については表の見方ページをご覧下さい。

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  • 相談無料
  • 土日対応可
  • 報酬は後払い
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