当事務所が過払い請求のご依頼を受けた場合、まず、業者に対して弁護士介入通知を送ります。
弁護士介入通知を送った後、正当な理由なく業者がご依頼者様に弁済の要求等のコンタクトをとることは貸金業法により禁止されています。業者がこれに違反した場合には、刑事罰、行政処分の対象となり得ます。
万が一、業者から直接のコンタクトがあった場合、当事務所が厳正に対処致します。業者が受任通知を無視して違法な取立行為を継続するような場合には、直ちに内容証明郵便等の方法でもって違法行為の中止を強く要求し、刑事告訴、損害賠償請求の対象になることを強く警告します。