委任契約は,信頼関係を前提としているため,信頼関係が無くなってしまった場合には,解約することもやむを得ない場合もございます。 そのため,既に過払金返還請求権を依頼中であっても解約することはあり得ます。
ただし,解約手数料等が発生する可能性もございますので,詳細は既にご依頼中の事務所にお問い合わせ下さい。 まずは,ご依頼中の事務所へ,お電話等で解約したい旨をお伝え下さい。