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ショッピングの取引が継続していても,キャッシングの期間が空いていれば取引の分断とみなされてしまうのでしょうか

ショッピングの取引は,利息制限法所定の利率内で行われていますので,過払い金の請求対象とはなり得ません。
過払い金が発生している可能性のあるのは,継続的に借入,返済を繰り返してきたキャッシング取引です。そのため,取引の分断についての判断もキャッシング取引で完済しているか,完済した上で解約しているか等の事情を判断しなければなりません。元々ショッピングとキャッシングのカードが同じで,キャッシング取引を完済した後も同一のカードでショッピング取引を継続していたのだから取引は一連であるという主張も考えられますが,裁判で認められる可能性は極めて低いと言わざるを得ません。

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