和解契約を結んでいる場合には、過払金の回収ができる場合とできない場合がございます。
まず、和解契約の内容を検討する必要がございます。なお、和解契約の内容が分からない場合でも全く問題ございませんので、ご安心して日比谷ステーション法律事務所までご相談下さい。
和解契約の内容を検討して、清算条項や放棄条項が無い場合には、和解契約を締結していても、過払金を回収できます。
清算条項とは、貸主と借主との間に、債権債務が無いことを確認する条項です。和解契約の中に清算条項がある場合には、「仮に過払金があるとしても、過払金は無いものとする」という契約を結んだことになってしまいます。
放棄条項とは、過払金の請求をしないという条項です。和解契約の中に放棄条項がある場合には、「過払金があるとしても、過払金返還請求はしません」という契約を結んだことになってしまいます。
このような清算条項や放棄条項が無い場合には、和解契約は、貸金の契約内容などを変更する意味があるに過ぎません。そのため、過払金の回収をすることに問題はございません。
逆に、和解契約の内容を検討したところ、清算条項や放棄条項がある和解契約を結んだ場合には、過払金の回収ができない可能性がございます。
しかし、必ずしも過払金の回収ができないわけではございません。
まず、貸金業者が和解契約を結んだことを示す証拠を持っていない場合には、仮に和解契約を結んでいたとしても、過払金を回収できることになります。ただし、業者が証拠を持っているかどうかは、訴訟になってみないと分かりませんが、多くの場合には、業者が証拠を持っています。
次に、過払金返還請求訴訟の手続きで、和解契約の無効を主張して、その主張が認められれば、過払金の回収ができます。そのため、和解契約を結んでいても、諦めずに、訴訟をすることで回収できることがございます。
日比谷ステーション法律事務所では、多くの事件で和解契約の無効を主張して、勝訴しております。訴訟をお任せ頂ければ、全力で戦います。