裁判の出廷は全て当事務所の弁護士が対応します。したがって,ご依頼者様の出廷は原則として不要です。
例外ですが,過払い請求の裁判の中でご依頼者様ご本人の記憶,認識の確認が必要な場合,本人尋問という形で出廷して証言をしていただく場合はあり得ます。
もっとも,過払い請求の裁判は,業者から開示される取引履歴や契約書といった客観的資料の有無と最高裁判例の解釈適用によって趨勢が決する例が圧倒的多数です。
そのため,ご依頼者様ご本人に出廷していただく可能性は抽象的にはございますが,現実的にはほとんどないと言えるでしょう。