完済していない業者に対しても,過払金返還請求をできる場合はあります。
約定利率による計算で債務が残っていて完済していない取引でも,利息制限法に基づいて引き直し計算をした結果,過払金が発生していれば,業者に対して過払金返還請求をすることができます。
これに対し,利息制限法に基づいて引き直し計算をしてもなお債務が残ってしまうという場合には,過払金返還請求をすることはできません。
この場合には,残額を業者に返済していくことになります。過払金返還請求をすることができなくても,約定利率による残債務額より利息制限法に基づく計算による債務額の方が低くなるのであれば,負担が減ることになるので,債務整理手続を進めるということも検討できます。ただし,利息制限法に基づいて引き直し計算をしてもなお債務が残ってしまうという場合には,信用情報登録,俗にいうブラックリストの問題があるので,債務整理手続を進めるには慎重な検討が必要です(信用情報登録については,信用情報(ブラックリスト)と過払い金をご参照ください。)。