結論としては、回収可能です。
亡くなった人の相続人は、亡くなった人(「被相続人」といいます。)の財産の全てを相続します。相続する財産には過払金も含まれますので、相続人は、被相続人の過払金を相続することになります。そのため、相続人は被相続人の過払金を回収できることになります。
ご家族であれば、亡くなった人の相続人となることが多いので、過払金の請求をできる例が多いでしょう。
注意して頂きたいのは、亡くなった人の相続人が一人ではなく複数名いる場合には、複数名の相続人全員で貸金業者へ請求する必要があるということです。そのため、相続人が誰なのか、相続人は何人いるのかを調べる必要がございます。
相続人が多くいたり、遠方に住んでいる場合等には、手間と時間がかかることになります。
ただし、過払金の請求権を一人にまとめる内容の合意書作成することで、手続きをスムーズに行えることもございます。
いずれにせよ、亡くなった家族に過払金があった場合には、過払金の回収はできますので、ご相談下さい。
面倒な手続きは、日比谷ステーション法律事務所にお任せ下さい。
また、亡くなった家族が貸金業者と取引をしていたかもしれないけど、確実なことは分からない…という場合でも、お気軽にご相談下さい。亡くなった人の取引内容等を当事務所でお調べ致します。