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過払い金返還請求訴訟の裁判所はどのように決まるのですか

過払い金返還請求訴訟の裁判所は、ご依頼者様の住所地又は業者の本店所在地の裁判所となります。
また、過払い金の元金の金額が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下の場合には簡易裁判所に訴訟を提起していくことになります。

例えば、大阪市にお住まいのXさんが、本店所在地が京都のアイフルに対して、150万円の過払い金(元金)を請求する訴訟を提起する場合の管轄裁判所は、京都地方裁判所か大阪地方裁判所となります。
このような場合、京都地方裁判所・大阪地方裁判所のどちらにも訴訟を提起することはできますが、京都地方裁判所であれば他のご依頼者様と集団で訴訟提起ができますので、ご負担頂く交通費や日当はお安くなります。

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