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取引の分断とはどういうことですか?

取引の分断とは

取引の分断とは、ある消費者金融業者との貸金取引の間で、一度完済した後に再び借入れをしたというようなことがある場合、完済する前の取引と再び借入れをした後の取引とを通算して過払金の計算をすること(この場合を「一連計算」といいます。)ができるのか、前の取引と後の取引とを別々のものとして過払金の計算をすること(この場合を「取引の分断」や「個別計算」といいます。)になるのかという問題です。
前後両取引が分断する場合、一連計算が認められるのに比べて、過払金額が減少することになるほか、前の取引の完済時から10年経過している場合には、前の取引により生じた過払金は、後の取引による過払金とは別に時効により消滅してしまうということになります(一連計算が認められる場合には、後の取引の完済時を基準にして10年間の時効期間となります。)。

取引の種類

取引の分断の問題については、取引の種類によって異なる扱いがされます。

証書貸付の場合

まず、最初に一定額の金銭を借り受け、後は約定に従って返済していくだけの証書貸付の場合には、一度完済した後、再び借入れを始めるごとに取引が分断されるものとみられるのが原則です。
証書貸付であっても、返済途中にいわゆる貸増しや借換えがなされることが繰り返される等前後両取引が事実上1個の連続した貸付取引とみることができるような例外的な場合には、一連計算が認められることがあります。

リボルビング払い方式の場合

原則、基本契約が同一か否か

次に、一定の極度額の範囲で借入れと返済を繰り返すことができるリボルビング払い方式の貸付けの場合には、基本契約の個数が問題になり、一個の基本契約の場合には、完済と借入を何度繰り返しても一連計算が認められます。これに対し、リボルビング払い方式の取引で、完済後再び借入れを始める際に基本契約を締結し直したというように前後が異なる基本契約に基づく場合には、前の基本契約に基づく第1取引と後の基本契約に基づく第2取引とは取引が分断しているとみられるのが原則となります。

例外的に一連計算が認められる場合

ただし、前後が異なる基本契約に基づく場合でも、例外的に一連計算が認められる場合があります。
一連計算が認められるかどうかは、第1取引の期間の長さや第1取引の最終取引から第2取引の最初までの期間(「空白期間」といいます。)の長さ、第1取引についての契約書の返還の有無、借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無、空白期間における貸主と借主との接触の状況、第2の基本契約が締結されるに至る経緯、第1と第2の各取引における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮し、第1取引と第2取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができるかどうかという判断によります。複数の事情を考慮する必要があるためケースバイケースとなりますが、空白期間が数年間に及ぶ場合や、第1取引について明白に解約手続がとられているような場合には、取引が分断していると判断される可能性が高くなります。

その他

その他に、完済する前の取引がリボルビング払い方式の取引であったのに対し、再び借り入れた後の取引が証書貸付であったような場合(またはその逆)については、前後の取引の種類が異なるため、取引が分断しているとみられるというように消費者金融業者に争われる場合があります。

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