過払い金の元金について課税関係は生じませんが、過払い元金に付された利息については、それが支払われた日の属する年の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入します。
過払い金として返還された金額は,「不当利得」にあたり(参考FAQ:不当利得とはどういう意味ですか),利息として支払いすぎた金額を返してもらうだけなので、所得が生じているわけではないため、この点については確定申告をする必要がありません。
しかし、過払い金元金に付された利息も含めて返還を受けた場合には、その部分についてのみ税金がかかることがあります。
ただし、過払い金の利息を受け取った場合、必ず税金がかかるわけではありません。
過払い金の利息は雑所得にあたりますが、過払い金利息を含めた雑所得が20万円を超えない場合には、税金はかかりません。
他にも、自営業者などの場合に借金の返済をどのように計上しているかなどによっても税金がかかるか否かは変わってきます。
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