結論としては、保証人も過払金請求をできます。
ざっくり言うと、過払金返還とは、お金を貸金業者にお金を払い過ぎた人が、貸金業者からお金を取り戻すことです。そのため、貸金業者から直接お金を借りていない人である保証人でも、貸金業者にお金を払っている場合には、お金を取り戻すことができます。
ただし、取引履歴からは、保証人が払っているのか、主債務者がお金を払っているのか分からないことがあります。その場合には、保証人が過払金請求をするためには、保証人が払ったことを示す証拠が必要になります。
証拠がない場合には、主債務者の協力を得て、主債務者が請求をして、保証人が後で過払金をもらうという方法も考えられます。
また、保証人と主債務者との両方がごちゃまぜにお金を支払っている場合には、保証人が支払った部分と主債務者が支払った部分を分けて請求する必要があります。
さらに、保証人と主債務者の関係が悪くないのであれば、主債務者と保証人の両方が同時審判申出訴訟をして請求することが有効な手段になることもあります。
さまざまな請求方法がございますので、ご相談下さい。