過払い金の請求は,法律上は「不当利得返還請求」と呼ばれています。
「不当利得」とは,法律上の原因なく,他人の財産又は労務によって受けた利益のことをいいます。これにより損失を受けた人は,利益を受けた人に対して返還を請求することができます(民法703条)。
過払い金も,貸金業者が法律上の根拠なく受けた利益にあたります。すなわち,貸金業者を,利息制限法所定の利率を超えて債務者から利息を取ってはいけないにもかかわらず,これに違反して超過利息を回収していたのですから,これは貸金業者が法律上の根拠なく受けた利益といえるのです。
そのため,債務者は,貸金業者の「不当利得」(=過払い金)の返還を請求することができるのです。