開示前の取引についても請求できます。
ただし、開示前の取引についても請求するためには、業者との取引内容が分かる資料が必要になります。
資料で一番良いものは、業者が当時発行していた振込明細書や請求書などです。
他には、業者に銀行から振込入金していた場合には、銀行の通帳や取引履歴などです。
このような資料が多ければ多いほど請求がしやすくなります。
逆に、資料が少なければ少ないほど、請求が難しくなります。
業者との取引内容が完璧に分からない場合には、推定計算という方法で請求することもできます。
推定計算とは、手元に残っている資料から当時の取引内容を推測して、取引内容を再現する方法です。推定計算の方法には、様々なバリエーションがございます。
推定計算には、成熟した技術が必要となりますので、日比谷ステーション法律事務所へご相談下さい。