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業者から開示されてきた取引履歴に掲載されている取引期間より前から取引がある場合は、開示前の取引についても請求はできますか

開示前の取引についても請求できます。

ただし、開示前の取引についても請求するためには、業者との取引内容が分かる資料が必要になります。
資料で一番良いものは、業者が当時発行していた振込明細書や請求書などです。
他には、業者に銀行から振込入金していた場合には、銀行の通帳や取引履歴などです。
このような資料が多ければ多いほど請求がしやすくなります。
逆に、資料が少なければ少ないほど、請求が難しくなります。

業者との取引内容が完璧に分からない場合には、推定計算という方法で請求することもできます。
推定計算とは、手元に残っている資料から当時の取引内容を推測して、取引内容を再現する方法です。推定計算の方法には、様々なバリエーションがございます。
推定計算には、成熟した技術が必要となりますので、日比谷ステーション法律事務所へご相談下さい。

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