過払い請求を個人で行うことも可能です。 個人で過払い金の請求をされる場合の流れは、
となるかと思われます。
しかし、個人で請求をする場合、業者は適切な和解提案をしてきません。実際の過払い金額の4分の1にも満たない金額で和解をしてしまったというケースもありました。1度和解を締結してしまうと、原則としてはもう業者に対して過払い金を請求することができなくなってしまいますので、注意が必要です。
また、ご本人が訴訟をした場合、ご依頼頂ければほぼ確実に勝てる事案だったのに、訴訟活動のミスにより敗訴してしまったというケースもありました。
さらに、法律上の難しい争点がある場合(取引の分断、時効の起算点、推定計算、営業譲渡等による過払い金の承継の是非など)に、ご本人で適切な主張・反論を行い、過払い金訴訟のプロと化している貸金業者に勝訴するのは、大変困難なことといえます。
当事務所では、訴訟提起により報酬が加算されることはなく、頂く弁護士報酬は回収金額の12.6%ですので、お気軽にご相談頂ければ幸いです。