過払金返還請求の権利は,業者と取引をした本人に帰属し,本人のみが行使できるのが原則です。そこで,両親,子,配偶者等いかに近い関係にある方でも,本人の同意なく,本人の過払金返還請求権を行使することは原則としてできません。過払金返還請求権の譲渡や代理行使ということも一応は考えられますが,そのためには本人の同意が必要となります。
なお,業者と取引をしていた両親,子,配偶者等が亡くなった場合に,相続人として過払金返還請求権を行使できる場合があります(この場合は,権利を相続した権利者自身としての請求になります。)。過払金返還請求権の相続の問題については,相続と過払い金をご参照ください。