原則としては信用できるといえます。
以前、いくつかの貸金業者が、過払い金の支払いを免れるために、取引履歴を改ざんしたことがありました。
この改ざんの事実が明るみになった結果、金融庁は取引履歴を改ざんした業者に業務停止命令を発令しました。業務停止命令を受けた貸金業者は、業務停止期間中は貸金業を行うことができなくなり、事実上の廃業状態に陥ります。
このようなことがあってから、全ての貸金業者は、「履歴を改ざんし、これが明るみになったら、業務停止命令が発令され、会社がつぶれてしまう」ということを認識するようになりました。
取引履歴の改ざんは、貸金業者にとって廃業のリスクをおうことを意味しますので、少なくとも今後も貸金業を継続していきたいと考えている貸金業については、取引履歴を改ざんすることはないと考えてよいでしょう。