日本弁護士会で定められた「債務整理事件処理に関する指針」では,任意整理事件,破産申立事件,民事再生申立事件等の債務整理事件の受任に際しては,特段の事情のある場合を除き,直接かつ個別に面談を行うことを定めております。したがいまして,債務整理事件の受任及び処理にあたっては,特段の事情のある方を除き,直接かつ個別に面談を行う必要がございますが,遠隔地に住んでいらっしゃる方については,電話での相談により最適な方法を提案させていただきます。
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